古物営業法
古物営業法(昭和24年法律第108号)(抄)
第5条
- 第1項 第3条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を掲載した許可申請書を提出しなければならない。(後略)
- 1~5(略)
- 6 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
- 7 (略)
- 第2項~第4項(略)
第7条
- 第1項 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更(同項第2号の所在地の変更にあっては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 第2項~第4項(略)
第8条の2
- 第1項 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
- 氏名又は名称
- 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
- 許可証の番号
- 第2項 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

