古物営業許可の新規申請手続きの流れ

1古物商許可が必要か不要か判断する
以下の項目に該当する取引を行う場合には、古物商許可が必要となります。
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
一度使用された物品
使用されない物品で使用のために取引されたもの
これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。古物営業を営む場合

古物に該当するもは13品目
古物営業法施行規則では次の13品目に区分されています
古物の区分
(1)美術品類
書画、彫刻、工芸品等
(2)衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品
(3)時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4)自動車
その部分品を含みます。
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部分品を含みます。
(6)自転車類
その部分品を含みます。
(7)写真機類
写真機、光学器等
(8)事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9)機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10)道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
(11)皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
(12)書籍
(13)金券類
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
取り扱う物が、上記の13品目に該当する場合には、古物商許可が必要となります。
2古物商許可申請書の記入、必要書類の収集
古物営業許可の新規申請には様々な書類が必要です。
記入漏れや不備がないよう注意してください。
①略歴書
個人の場合 :本人および営業所の管理者
法人の場合 :役員全員および営業所の管理者
②住民票
本籍の記載があるもの。
個人の場合 :本人および営業所の管理者
法人の場合 :役員全員および営業所の管理者
③誓約書
欠格事由に該当しない旨を誓約する書面。
個人の場合 :本人および営業所の管理者
法人の場合 :役員全員および営業所の管理者
④身分証明書
この身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する証明書で、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の通知の有無を証明するものです。
個人の場合 :本人および営業所の管理者
法人の場合 :役員全員および営業所の管理者
申請書はこちら(埼玉県警リンク)
3所轄の警察署への提出
古物営業許可の申請書類は、所轄の警察署に提出します。提出の際には、窓口での受付やオンラインでの提出が可能な場合があります。提出後、受理されると申請受理証明書が交付されます。
申請には手数料が必要です。埼玉県は19,000円です。
4現地調査
警察署が受理した後、現地調査が行われることがあります。
5許可証の交付
古物営業許可が認められると、許可証が交付されます。
申請から40営業日後が基準です。だいたい2カ月かかります。

